【要指導医薬品】
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品。
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用される
ことが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
【第1類医薬品】
特にリスクの高い医薬品。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指
定するもの。新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注
意を要する成分を含むもの)
【第2類医薬品】
リスクが比較的高い医薬品。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの。※第1類医薬品を除く。(まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの)
【指定第2類医薬品】
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。(情報を提供するための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる)
【第3類医薬品】
リスクが比較的低い医薬品。
第1類及び第2類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの) |